ついに発表。持続化給金!
予定では、1日経済産業省の持続化給付金ページから申し込みができ、
申請から給付まで約2週間。
持続化給付金
新型コロナウィルスの染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を 下支えし、再起の糧としていただくため、事業者全般に広く使える給付金を支給。
申請は非常に簡単。
1)給付額
2)給付条件
3)申請手段と給付時期
4)事前に準備して素早く給付を受けるために
5)申請方法
対 象:全事業者
日本で事業を行っている外国人含む
ただし、①前事業年度確定申告書(e-tax申請で申告書に相当する資料)あるいは確定申告書が提出できる
②在留カード、特別永住権証明書、外国人登録証明書いずれかを所持していることが前提。
給付額:法人200万円 個人事業主100万円
※ただし、昨年1年間の売上からの減少分を上限とします。
■売上減少分の計算方法
前年の総売上(事業収入) – (前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
この「売上減少分の計算」が分かりづらいとのご質問があったので分かり訳す解説します。
① 前年度(2019年)の売上高
② 2020年2月以降で一番月間売上高が低い月を選ぶ
③ ②の売上高×12ヶ月=想定売上高
④ ③の想定売上高÷①=対比が50%以下なら給付
例)① 9,000万円
② 2020年4月売上高 360万円
③ 360万円×12ヶ月=4,320万円
④ 4,320万円÷9,000万円×100=48%
1. 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者。
2. 2019年以前から事業による事業収入(売上)を得ており、今後も事業を継続する意思がある事業者。
3. 法人の場合は、
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は、
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者
※2019年に創業した方や売上が一定期間に偏在している方などには特例があります
※一度給付を受けた方は、再度給付申請することができません。
ただし、「月ごとの売上の変動が大きい場合」「起業1年未満の場合」「罹災証明書保有の場合」等は
特例として別の判定方法があります。
別の判定方法がある特例
特例の種類 | 給付対象者の判定方法 |
---|---|
月ごとの売上の変動が大きい場合 | 前年度の連続した3ヶ月間の売上が、年間売上の50%を占める |
起業1年未満の場合 | 開業日・法人設立日が2019年中 |
罹災証明書保有の場合 | 2018年または2019年に発行された罹災証明書を保有している |
1)申請手段
インターネットにてオンライン申請
※2020年5月1日以降に申請してみて詳細追記します。
2)給付時期な申請から約2週間後に指定銀行口座へ振り込まれます。
詳細は下記へ。
1 インターネット申請のための準備するもの
① 申請サイトへの入力項目
2 添付する書類
■個人 2019年確定申告書
■法人 前事業年度確定申告書
税理士へ依頼し資料を集める
・e-taxで申請の場合は、前事業年度申告書に相当する資料のデータ及びコピー。
できればスキャンしたJPEGデータ。
・紙面での申請の場合は、前事業年度申告書に相当する資料のコピー。できれば、スキャンしたJPEGデータ。
■売上減少となった月の売上台帳
エクセルデータや会計ソフトデータ。紙の場合はプリントアウトしてスマホなどで鮮明に撮影したものでも良い。
あるいは、ネットバンキングのスクリーンショットのデータ
■上記、売上減少した月の売上が確認できる通帳の写し
売上減少した売上を入金している通帳のコピーをスマホや携帯で鮮明に撮影したデータを準備
■個人事業主の場合 身分証明書の写し
運転免許証、マイナンバーカード、住基カード台帳カード、在留カード、特別永住権証明書、外国人登録証明書
経産省持続化給付金ホームページはこちら↓
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf