飲食店開業・開店

前回に続き、2)自己資金からわかる最大借入額を知る
今日は、もう一件例として、「日本政策金融公庫」を利用する場合の 自己資金の考え方についてお話しします。

● 日本政策金融公庫(融資額上限1,000万円※無担保・無保証人の場合)  
自己資金要件として、事業開始前、または、事業開始後で税務申告を終えていない場合は、  
創業資金の1/3以上の自己資金が確認できることが必要とあり、  
ここで言う自己資金とは「事業に使用される予定の資金」を差します。  

「事業に使用される予定の資金」として認められるものは主に、

 ① 残高が確認できる預貯金
 ② 店舗物件の取得費用(敷金、保証金、礼金、仲介手数料)を支払った場合の
  契約書及び振込を証明できる通帳や振込控え
 ③ 融資申込前に導入した事業設備に要した金額(不動産以外)を証明できる領収書やレシート
 (例えば、競合店調査をした場合の飲食代金や、プロデューサーやコンサルタントに依頼した
  相談料及び契約金のわかる書類(契約書、領収書、振込控え、通帳など)、書籍購入費
  などで、ここで計算した自己資金の2倍、かつ、1,000万円以下の金額が融資限度額となります。

また、無担保無保証人ではなく、保証人をつけたり不動産担保設定を行うのであれば 、
東京都創業融資制度は、融資限度額5,000万円、
日本政策金融公庫では、融資限度額7,200万円のものもあります。

しかしながら、どちらも自己資金が1/3以上は必要であり、
保証人として親族以外に、第三者の2名が必要。
保証協会を保証人にとしてつける場合も、
親族の保証人が必要となります。

融資利用条件については、日本政策金融公庫HPをご確認下さい。